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自動車税の延滞差し押さえはあるの?延滞金はいつから発生?


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毎年5月上旬になると、自動車税の納税通知書が届きますね。

 

もしも、納付を忘れたり、払えなかったりした場合はどうなるのでしょうか。

 

今回は、“延滞金はいつから?”“差し押さえはあるの?”など、自動車税の延滞に関することをまとめていきます。

 

・自動車税の延滞差し押さえはある?
・自動車税の延滞金はいつから発生するの?
・自動車税の督促状はある?
・自動車税の延滞金の計算方法。
・延滞した自動車税の支払い方法は?
・延滞した自動車税の免除はある?

 

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自動車税の延滞差し押さえはある?

車 自動車税
もし、自動車税を滞納するとどうなるのでしょうか?

 

自動車税は地方税ですから、住んでいる自治体によって取り立ての厳しさは多少違うでしょう。

 

しかし、税金を滞納しているわけですから、いつまでも滞納が続けば、当然財産の差し押さえが行なわれます。

 

一部では、8月までに支払えば大丈夫といわれているようですが、これは間違いです。

 

督促の関係で、8月ぐらいから取り押さえが始めることが多いだけで、法律上は納期限から一ヶ月ほどで差し押さえが可能になります。

 


自動車税の延滞金はいつから発生するの?

納期限 延滞金
自動車税の納付書には、納期限が5月末と書かれています。(5月末が休日の場合は6月に繰越)

 

ですから、期日までに納めないと、延滞金が発生します。

 

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自動車税の延滞金の計算方法。

自動車税 計算方法
自動車税は一年間まとめて請求されます。

 

対象期間は「毎年4月から翌年3月までの1年間(新規登録の場合は登録月の翌月から翌年3月まで)」です。

 

延滞金は、納期限の翌日から発生し、金額は、延滞した日数によって変わります。

 

詳しい計算方法は次のとおりです。

延滞金 = 【(税額 × 日数A × (特例基準割合+1%)) / 365日】+【(税額×日数B×(特例基準割合+7.3%)/ 365日】
(100円未満の端数又は全額が1,000円未満の延滞金は切り捨て) 

日数A:納期限の翌日から1月を経過する日までの期間の日数

日数B:納期限の翌日から1月を経過した日から納付日までの期間の日数

特例基準割合:延滞金や還付加算金の額の算出に用いている割合

このうち、特例基準割合は、毎年変更されます。

詳しくは、国税庁のHPで確認することが出来ます。

 

ポイントとしては、一ヶ月以内であれば、「特例基準割合+1%」で計算されるということです。

 

先ほどの計算式で計算すると、一ヶ月以内であれば、排気量が特別大きい車以外は、延滞金が1,000円未満になることが殆どです。

 

「100円未満の端数又は全額が1,000円未満の延滞金は切り捨て」ですから、延滞金を請求されずに済むわけです。

 

自動車税の督促状はある?

自動車 差し押さえ
もし滞納を放置しているとどうなるのでしょうか?
督促や取り押さえを受けるまでの流れは次のとおりです。

 

1.督促状が届く

自動車税の納期限を過ぎると、まずは督促状が送られてきます。
督促状には、延滞金が加算された納付書がついている場合もあります。

 

2.催告書が届く

督促状を無視していると、今度は催告書が届きます。

 

催告書は、督促状よりも厳しい通知で、「自動車税を期限内に納税しない場合は財産を差し押さえる」ことを通知するものです。

 

3.財産の差し押さえが始まる

法律(税法)では、自動車税の滞納を行うと財産を差し押さえなければいけないと書かれています。

 

これに則って、差し押さえが始まります。

 

自動車が持っていかれる、預貯金や給料が差し押さえられる、自動車税滞納分と同等の価値がある所有物を持っていかれるなどが、差し押さえです。

 

延滞した自動車税の支払い方法は?

支払い 納付書
「自動車税納税通知書兼納付書」の裏面には、納付方法が書いてあります。

納付期限内に納付する場合、この納付書を使って、コンビニエンスストアや金融機関、税事務所で納付します。

 

ただ、納付期限を過ぎると、コンビニエンスストアでは取り扱いできないなど、納付場所が限られてしまいます。

納付書の裏面で、納期限が過ぎていても納付できる場所(金融機関や税事務所など)で、支払いましょう。

 

納期限を大幅に過ぎると、督促状が送付されてきます。

督促状にも納付書が添付されているはずですから、その納付書を使って、金融機関などで支払います。

どうしても、支払えない場合は、どうしたらいいのでしょうか?

そのまま放置しては、絶対にいけません。

 

何の連絡もせずに滞納すると、先ほど説明したよう、督促状→催告書→取り押さえ、と進んでいきます。

どうしてもお金がないという場合は、所定の窓口に連絡しましょう。

納付書や督促状には、問い合わせの窓口が書かれているはずです。

 

場合によっては、減免措置(身体障害者など事情がある場合)や、分割納税など、相談に乗って貰えます。

 

延滞した自動車税の免除はある?

免除 滞納

 

基本的に、自動車税が免除されることはありません。

 

いつまでも払わないと、最終的には、給料の差し押さえや自動車や自宅の差し押さえがなされます。

 

差し押さえられた自動車などの財産は、競売にかけられて売られますから、戻ってきません。

 

また、滞納金についても同じく、免除されません。

 

納付書や督促状が届かなかった(見ていなかった)などのいい訳も通用しません。

 

滞納金が発生する前に払いましょう。

 

納付を忘れずに

必要 忘れない

 

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動車税の延滞についてでした。

 

自動車税を滞納すると、督促状→催告書→取り押さえという順番で、税金の取り立てが行われることが分かりましたね。

 

記事では触れませんでしたが、自動車税を延滞すると、車検が通りません。

 

車検の際には「自動車税納税証明書」が必ず必要になるからです。

 

自動車税は、車のオーナーが必ず払わなければならないものですから、忘れないようにしましょうね。

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