婚姻届に必要な書類と書き方。職業や住所欄の正しい書き方は?
先ずはご結婚おめでとうございます。
いざ、婚姻届を出すとなると、ちょっと緊張しますね。
人生の中で、婚姻届を出すのはそう何回もあることではありませんから、もっともなことだと思います。
そこで今回は、婚姻届に必要な書類や、婚姻届の書き方、婚姻届を書くにあたっての分かりづらい点や注意点などについてご紹介していきたいと思います。どうぞ参考にして下さいね。
・婚姻届の書き方、分かりづらい点や注意点
・証人は誰に頼むのがいい?証人欄の書き方や必要なものは?
・婚姻届は誰がどこに届けるの?日曜日でも大丈夫?
婚姻届に必要な書類は?
先ずは婚姻届を書いたり、届け出たりするのに必要な書類などを準備しましょう。以下の表を参考にして下さいね。
書 類 等 | 備 考 |
婚姻届 | |
戸籍謄本 | 戸籍抄本でも可 |
印鑑 | 認印で可。ただしスタンプ式のものは不可です。姓が変わる人は旧姓の印鑑です。書類に不備があった場合の訂正印にも使用しますので、届け出の際にも持参しましょう。 |
身分証明書 | 官公庁発行で写真付きのもの。届け出の際に持参します。 |
証人署名・捺印 | 20歳以上の証人2人の署名と捺印 |
婚姻届の書き方、分かりづらい点や注意点
それでは、実際に婚姻届に記入していきましょう。むむむ!「父母との続柄」とか「同居を始めたとき」「夫婦の職業」とか、何やら記入に迷いそうな項目が並んでいますね。
でも大丈夫。分かりづらい点や注意点を含めて、これから1つ1つ解説していきますのでご安心下さい。
婚姻届には、次のような記入欄があると思います。届け出る市町村や区役所の様式のほか、最近はオリジナルの可愛い絵柄の様式のものもありますね。
記入する用紙によって、多少用いられる語句が違うと思いますが、内容的には同一の記入欄が設けられています。
記入欄 | |
① | 届出日 |
② | 氏名 |
③ | 住所 |
④ | 本籍 |
⑤ | 父母の氏名、父母との続き柄 |
⑥ | 婚姻後の夫婦の氏、新しい本籍 |
⑦ | 同居を始めたとき |
⑧ | 夫婦の職業 |
⑨ | 届出人署名捺印 |
⑩ | 連絡先 |
⑪ | 証人 |
婚姻届の書き方
① 届出日
この日が入籍日となります。婚姻届は基本的に365日24時間受付けとなっているので、希望日があれば土日祝日でも構いません。
実際の受付けは役所の窓口が開いている日になりますが、書類に問題が無ければ、希望日どおりに受理されます。
希望日が無い場合は、実際に窓口に届け出る日を記入します。
② 氏名
それぞれの婚姻前の氏名を記入します。戸籍に旧字体で記されている場合は、旧字を使用します。
旧字から新字へ変更したい場合は、婚姻届を出す際に申し出れば、新字になおす手続きもできます。
③ 住所
「住民票」に記載されている住所を記入します。住民票にマンションやアパート名や号室が記されている場合は、これも記入します。
住民票に住所だけ記載してあってマンション・アパート名や号室が記載されていない場合は記入の必要がありません。要は「住民票」の記載事項と一致するように記入します。
住民票にマンション・アパート名や号室が記載されている場合は、記入するスペースが足りなくて困る場合が多いと思います。
この際は欄外にはみ出てしまってもOKですし、印字されている「番地・番・号」の字を二重線で抹消して下段一段を自由に使用してもOKです。
注意点として、婚姻届を出しただけでは住民票の住所は変わりません(氏は自動的に変更されます)。
婚姻とともに新居に転居する場合は、婚姻届と同時に住所変更届(転入届・転出届)も提出して住民票を移動する必要があります。
この場合の婚姻届の住所欄には、既に提出した・あるいは同時に提出する住所変更届の新しい住所を記入します。
この際もマンション・アパート名や号室は、住所変更届と一致させるようにしましょう。
④ 本籍
戸籍謄本(抄本)に記されている本籍地と、その最初に記されている人(筆頭者)の氏名を記入します。
⑤ 父母の氏名、父母との続き柄
実父・実母の氏名を記入します。実父と実母が同氏の場合は、母親の氏は省略することができますが、離婚などで氏が違う場合はそれぞれの氏名を記入します。
死別している場合も、生前の氏名を記入して下さい。続き柄は、長男・長女の場合は「長」、次男・次女の場合は「ニ」、それ以降の場合は漢数字で記入します。
⑥ 婚姻後の夫婦の氏、新しい本籍
夫の氏または妻の氏、どちらの苗字にするかチェック欄に記入します。選んだ氏の人が新戸籍の筆頭者となります。
新しい本籍は、住んでいる・いないに関わらず、基本的には日本国内のどこの所在地でも自由に好きな場所を選べます。
ただしあまり遠方に本籍を置くと、戸籍を取り寄せる場合に不便になります。
従って、一般的には新しい住所、又はどちらかの本籍地(実家)にする場合が多いようです。
また、夫または妻が既に分籍していて戸籍の筆頭者となっている場合、その戸籍(氏)に統一する時は空欄で構いません(例:夫が再婚で妻が夫の氏を名乗る場合など)。
注意点として、夫または妻に連れ子が居る場合は、別途、養子縁組または入籍の手続きが必要になります。
⑦ 同居を始めたとき
結婚式をあげたとき、または同居を始めたときの、どちらか早い方の日付を記入します。結婚式も同居もまだの場合は空欄でも構いません。
⑧ 夫婦の職業
夫婦の職業欄は「同居を始める前の夫婦のそれぞれの世帯のおもな仕事」と「夫婦の職業」の2つの欄に分かれています。
「同居を始める前の夫婦のそれぞれの世帯のおもな仕事」は、ちょっと分かりにくいですよね。
ここで言う「世帯」とは、同居を始める前に一緒に住んでいた人たちのことです。
「おもな仕事」とは、その世帯の中で1番収入の割合が多い職業を示します。
例えば、同居を始める前は実家に住んでいた人なら「実家の中で1番多くの金額を稼いでいた人」の職業になりますね。
また離婚後などで自分が「世帯主」となって1人暮らしをしていた人は、自分がこれに当たるので、その下の「夫婦の職業」と同じになります。
次の「夫婦の職業」欄は、国勢調査のある年のみ記入します。その他の年は空欄でOKです。
具体的には国勢調査は5年に1度ですので、2020年、2025年…になります。
この時の「職業」は自由に記載するものではなく、国勢調査の「職業・産業例示表」にある職業分類名に従って記入することになるので注意が必要です。
⑨ 届出人署名捺印
こちらも旧姓で、本人が記入します。印鑑は実印でなくとも、認印で構いません。
ただしスタンプ式(シャチハタなど)やゴム印は使用できませんので注意して下さいね。
⑩ 連絡先
書類に万一、不備があった時などに、役所より連絡がきます。その際に使用する連絡先なので、役所が開いている時間帯(日中)に連絡がつく自宅や勤務先の電話番号を記入します。
夫婦のどちらかの携帯番号を記入しておくと間違いが無いですね。
⑪ 証人
次項で詳しく説明しますので、そちらをご参照下さいね。
証人は誰に頼むのがいい?証人欄の書き方や必要なものは?
証人は基本的に20歳以上の2人なら誰でもOKです。親や仲人、友人や職場の上司、兄弟などに頼む場合が多いようですね。
誰に頼むのが良いか、一概には言えませんが、親や、仲人さんが居る場合は仲人さんに頼むのが良いと思います。
どちらも遠くに住んでいる場合などは、記入してもらうのにも日数がかかってしまいますから、友人や職場の上司もアリだと思いますよ。
ただし「住所」欄は住民票に記載の住所、「本籍」は戸籍謄本(抄本)に記載の本籍になりますから、この2点がしっかりと把握できている人、もしくは住民票や戸籍謄本(抄本)を取り寄せて把握してもらえる人に頼みましょう。
その他の注意点としては、夫婦で証人になってもらう場合は、印鑑は別々のものを使用してもらって下さい。
婚姻届は誰がどこに届けるの?日曜日でも大丈夫?
婚姻届は誰が届ける?届け出に必要なものは?
婚姻届は基本的には誰が届け出ても構いません。仕事で忙しい場合はどちらか一方が出す、あるいは親などの代理人に提出してもらうこともできます。
ただし書類に不備があった場合、その場で訂正印を押して直し、受理してもらうことができません。
場合によっては提出日が入籍日とならなくなってしまうことも。従って、可能な限り夫婦揃って行く方がスムーズだと思います。
また、婚姻届を届出る際には、提出する人の身分証明書が必要になります。身分証明書は官公庁発行の写真付きのもの。忘れずに持参して下さいね。
婚姻届はどこに届けるの?
婚姻届の提出先は基本的に、夫の本籍地または住所地・妻の本籍地または住所地のいずれかの市役所・区役所・町役場・村役場に提出します。市区町村役場の出張所でも可能です。
「基本的に」と申しましたのも、所在地でなく「住所地」と申しましたのにも理由があります。
近年は情報が電子化されて、何処の役所からでも住民票や戸籍の確認が可能になり、一時的に住んでいる場所からでも提出が可能になりました。
つまり書類さえ揃っていれば、全国どこの役所からでも提出可能ということです。突き詰めて申しますと、旅行先からでも提出が可能なんですよ。
ただし入籍と同時に住民票を変更する場合など、他の手続きが必要な場合はやはり所在地からの提出が必要になるのでご注意下さいね。
婚姻届は365日24時間OK?
婚姻届は365日、24時間いつでも受付けてくれます。夜間は夜間窓口へ持っていけば受付けてくれます。
ただし出張所の場合、出張所によっては夜間窓口が無い場合もありますので、事前確認をして下さい。
夜間窓口では受付けてくれるだけ(預かってくれるだけ)で受理はしてくれません。
正式に受理されるのは役所の窓口が開いてからです。しかしこの場合でも「提出日」が入籍日になるのでご安心下さいね。休日(土日祝日)の場合も同様です。
婚姻届受理証明書
いくら電子化された情報社会とは言え、新しい戸籍が出来上がるまでには時間がかかります。
特に本籍が遠くにある場合は2週間程度かかってしまう場合も。その間に戸籍謄本が必要になる場合に備えて、「婚姻届受理証明書」というものも有料で発行してもらえます。
また、入籍の前後に発生する様々な手続きや、その順番、手続きに必要な書類や時間などをまとめた記事がこちらにありますので、併せてご参照下さいね。
『入籍(前後)の手続きに必要な書類と順番まとめ。かかる時間は?』
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