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車検証の住所変更手続き方法と必要書類。費用はどれくらい?


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引っ越して住所が変わったら、住民票を移動しますね。

 

車の車検証も、住所変更の手続きが必要です。
車検証の住所変更は、警察署や役所では手続き出来ません。

 

少し面倒に感じるかもしれませんが、大切な手続きですから怠らないようにしましょう。

 

これから、車検証の住所変更手続きの仕方について詳しく説明します。

 

・車検証の住所変更の手続き方法は?
・車検証の住所変更で必要書類は?
・車検証の住所変更にかかる費用は?
・車検証の住所変更は必要?そのままでも大丈夫?

 

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車検証の住所変更の手続き方法は?

自動車 車検証

 

普通自動車の場合

普通車の場合、車検証の住所変更手続きは、陸運局で行います。

1.必要書類を持参して、陸運局に行く
2.住所変更手続きに関する申請書類に記入
3.陸運局にある税事務所で、自動車税申告書を入手する
4.ナンバープレートが変更になる場合は、ナンバープレートを返納して、新しいナンバープレートを貰う
5.係員にナンバーの刻印を封印してもらう

 

軽自動車の場合

軽自動車の場合は、陸運局ではなく、軽自動車検査協会で手続きします。

 

自分の住所(車庫の住所ではない)を管轄する軽自動車検査協会へ行きましょう。

軽自動車の手続き 【住所変更】

 

手続きの大まかな流れは、普通車と同じですが、軽自動車ならではの違いが3あります。

一つ目は、先ほど書いたように、陸運局ではなく、軽自動車検査協会で手続きするということです。
普通自動車と軽自動車がある場合、一度に手続き出来なくて少々面倒ですね。二つ目は、普通車と違い、軽自動車の場合は、車を持ち込まなくても構いません。
ただし、ナンバープレートの交換が必要な場合は、ナンバーを外して持参しましょう。登録が済んだら新しいナンバーが貰えます。

三つ目は、車庫証明書が不要なことです。
軽自動車の場合は、車庫証明書の手続きは後廻しでも、車検証の住所変更が可能ということになりますね。

 


車検証の住所変更で必要書類は?

車検証 住所変更
住所変更に必要な書類は次のとおりです。

 

普通車の場合

1.申請書
2.手数料納付書
3.住民票(または印鑑証明書)
4.自動車検査証(車検証)
5.印鑑(認印で可)
6.自動車保管場所証明書(車庫証明書)
7.自動車税申告書
※このうち、1、2、7は、陸運局で入手できます。
※自動車保管場所証明書は、警察署で発行されて1ヶ月以内のものを持参しましょう。

 

軽自動車の場合

1.申請書
2.住民票(または印鑑証明書)
3.車検証
4.印鑑(認印で可)
5.自動車税申告書
6.ナンバープレート
7.事業用自動車等連絡書(事業用(黒ナンバー)として車を使用している場合)
※1、5は、軽自動車検査協会で入手できます。
※6のナンバープレートは、変更の必要があるときのみ。
住所変更によって管轄が変わればナンバープレートもその管轄のものに変更しなければいけません。
軽自動車の場合は、対象となる車を乗り入れる必要がないので、電車などで手続きに行く場合は、ナンバープレートを外して持参します。

窓口 必要書類
代理人が申請する場合は、これらの書類に加えて委任状も必要になってきます。

気をつけたいのが、車のローンが残っている場合です。

ローン完済までは、車の所有者が、クレジット会社やディーラーなどになっている場合があります。

こういった場合も、クレジット会社やディーラーなどに委任状を書いてもらう必要があります。

 

マイカーの場合、自分の車だから・・・と確認を怠ると、委任状がない為に二度手間になってしまいますので、注意しましょう。

 

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車検証の住所変更にかかる費用は?

住所変更 費用

 

普通車の場合

変更登録手数料 350円
車庫証明書の取得費用 2,500円~3,000円
ナンバープレート代(変更がある場合)1,500円~5,000円
住所変更代行料など(自分で行えば費用はかかりません)

 

軽自動車の場合

変更手数料 無料
ナンバープレート代(変更がある場合)1,500円~5,000円

 

代行業者を利用する場合

自分で手続きに行く時間がなく、代理人を頼むことも難しい場合には、代行サービスもあります。

 

行政書士事務所などが行っています。
料金は、代行業者によって異なります。

 

車検証の住所変更は必要?そのままでも大丈夫?

必要 大事
越しをした場合は、車検証の住所変更をしなければなりません。

住所変更をしなくても、車検を受けることは出来ますし、日常生活で特に困ることは無いのですが、車の売却や廃車、事故の時などに支障が出ます。

 

そして、一番大事な点は、車検証の住所変更は、道路運送車両法第12条で、定められた義務だという点です。

 

もしも、違反している事が分かると、50万円以下の罰金が科せられます。

 

手続きは意外と簡単

車 出向く

 

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検証の住所変更手続きの仕方についてでした。

 

車検証の住所変更をしなくても、日常生活で困ることはありませんが、法律で決められていることなので、手続きはしなければならないことが分かりましたね。

 

手続きの際に出向くのは、普通自動車は陸運局ですが、軽自動車は軽自動車検査協会です。

 

手続きは意外と簡単で、持参する書類や印鑑を忘れなければ、一回出向くだけで済みます。

 

記事を参考にして忘れ物のないように出向きましょう。

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