市役所(区役所)【住所変更手続き方法(転出・転入・転居)】必要書類は?
春は引越しのシーズン。
引越しすることが決まった方も多いと思います。
けれど、
住所変更の手続き方法や、書類はどのようなものが必要なのか。
手続きに行けないときはほかの人に行ってもらってもいいの?
など、分からないことが多いのではないでしょうか。
引越し時の住所変更を早くすませて、ゆったり落ち着きたいですよね。
今回は、そんな問題を解決できるように、住所変更の手続き方法や必要な書類などをご紹介します。
この記事を参考にささっと手続きを済ませて快適な新生活をスタートさせましょう!
この記事の目次
【転出届】引越しで市役所の住所変更手続き方法は?
引越し時の住所変更は、引越しをする前に住んでいた市役所(区役所)にまず『転出届』を出す必要があります。
引越し前にしておく住所変更の手続きは「転出届」
転出届は、引越しする日の2週間前から手続きをすることができます。
必ず引越しの前というわけではありませんが、引越してから14日以内が転出届の期間と決められています。
たとえば、遠方に引越した場合を考えると、旧住所(今までいた家)の市役所に住所変更のために転出届の手続きをしに行かないといけなくなるので、手間も時間もかかってしまいますね。
できるなら引越し前にすませておきましょう。
住所変更の転出届の手続きをするのは本人でないとダメ?
基本的には本人か世帯者が転出届の手続きをしますが、仕事や急用で手続きに行けない場合は、代理人による転出届の手続きも可能です。
代理人にお願いする場合は、委任状が必要になりますので、前もって代理人に委任状を渡しておきましょう。
委任状はこちらのようなものです。
委任状は各市役所のHPからダウンロード可能です(書き方も明記)。
また、市役所で直接もらうこともできます。
転出届に必要な書類って何?
とくに、必要な書類はコレ!というものはありませんが、もしもの時のために、認め印、印鑑登録証、国民健康保険、免許証、マイナンバーカード(通知カード)などがあれば、いろいろ対応できるかと思います。
転出届にどんな内容を記入するのか先に知りたい
これは、各地域の市役所(区役所)によって違うかもしれませんが、おおまかなものとしてはこちらになります。
・ 受付に来た人(本人か代理人)の住所、氏名
・ 引越しをする前に住んでいた住所、氏名、世帯主の氏名
・ 引越し先(転出先)の住所
・ 引越し先(転出先)への入居予定年月日
・ 引越し先(転出先)の世帯主の氏名
(※「転出先」とは、引越しをする前に住んでいる住所、つまり今現在住んでいる住所から見た場合のことを言います。【今住んでいる場所→転出先(引越す場所)】)
引越し先(転出先)の住所を知らないと、転出届の手続きをすることができないので気をつけてくださいね。
今後さまざまな手続きがある場合に備えて、しばらくは引越し先の住所(郵便番号含む)を書いたメモなどを持っていると便利ですよ。
転出届けの期間が過ぎたらどうなるの?
先程、引越ししてから14日以内に手続きしないといけないように言いましたが、実は14日過ぎても手続きができます。
ただし、過ぎた日数と理由によっては、裁判所からの通知が届くこともあり、最悪の場合は料金の支払を求められる場合が実際にあります。
ですから、できるだけ早く転出届の手続きをおわらせておきましょう。
引越し時は住所変更と一緒に印鑑登録の手続きもしないといけないの?
印鑑登録も、引越しをするとその引越し先の住所で取り直さないといけません。
そして、旧住所で取った印鑑証明は廃止になります。
転出届を出せば自動的に印鑑証明は廃止になります。
住所変更と一緒に印鑑登録の変更も忘れずにしておきましょう。
やっぱり住民票も住所変更と一緒に手続きが必要?
できれば、住民票も住所変更、印鑑登録と一緒に手続きを済ませておきましょう。
転出届を出すと、旧住所にある住民票は除票(住民登録が抹消される住民票のこと)になり、5年間保存された後、「除票」は破棄されます。
除票を破棄されてしまうと死亡者扱いになるおそれがあるので、あとあと大変な騒ぎになるかもしれません。
住民票の手続きも、住所変更とセットで忘れないようにしてくださいね。
【転入届】引越し後は早めに市役所に行って住所変更の手続きが吉!
新住所に引越しができて「ホッ」と一息ついたのもつかの間。
忘れないうちに、引越し先の市役所に行って、住所変更などの手続きを済ませておくことが大事です。
引越し後にしておく住所変更の手続きは「転入届」
転入届は、新居に住み始めてから14日以内に手続きをしないといけません。
また、「引越しのあとはバタバタするから今のうちに転入届の手続きをしとこう。」と思ってもできません。
転入届は、新居に住み始めてからでないと手続きができないので、市役所にクレームを言っても聞いてもらえないだけです。
しっかり住所変更の段階を考えてスケジュールに組み込みましょう。
手続きする流れや、そのときどきに必要なものをメモしておくと安心ですよ。
住所変更の転入届も手続きをするのは本人でなくてもいいの?
これは転出届と同じように、本人、世帯主もしくは代理人でも手続きができます。
もちろん、代理人が手続きする場合は委任状が必要になりますので、これも前もって委任状を渡しておきましょう。
転入届に必要な認め印だけ持っていけば、住所変更は終わり?
ちょっとまってください!
住所変更をスムーズに終わらせたければ、気を抜かず必要な物を確認しましょう。
転入届の手続きで必要な書類、『転出証明書』を必ず持っていってください。
コレを無くしてしまったら、引越し前に住んでいた市役所で「転出証明書に代わる証明書」を交付してもらう必要があります。
「転出証明書」はとても大切な書類です。
交付は1通しかできないので、無くした場合はこの「転出証明書に代わる証明書」で手続きをします。
市役所の窓口で「無くすといけないので、転出証明書を2枚ください」といっても無理です。
1通しか発行できないようになっているので大事に持っておきましょう。
100均で売っているクリアファイルなどに入れて常にバッグ等に入れておくのもいいですね。
市役所になかなか行けないんだけど、いつまでに転入届を出せばいい?
先程の「引越し後には早く市役所に行って必要な手続きを!」でご紹介したように、転入届は新居に住み始めてから14日以内に手続きをしないといけません。
あとあと大変なことになる可能性もあるので必ず転入届の手続きをしましょう。
転入届けの提出期間が過ぎても、市役所に行けば手続きをしてもらえる?
転入届の場合は法律で、住み始めてから14日以内に転入届をしない者は、5万円以下の過料に処する、と書かれていますので気をつけるに越したことはありませんね。
この「過料」は届け出を過ぎた日程の長さと理由で判断するので、過料がどのくらいの金額なのかはケースバイケースというところでしょう。
やっと住所変更が終わった!でも住民票や印鑑証明書はすぐにもらえるの?
だいたい転入届が終われば、住民票の申請・印鑑登録の申請ができるので、その日にもらうことができます。
新しい住所になると、なんかワクワクして早く友だちに引越ししましたの案内を出したり、SNSで通知したいですね。
どうしよう、市役所に行く時間がなくて14日以上過ぎてしまう!!
と、ならないように早めに住所変更をスケジュールに組んでおきましょう。
もちろん代理人が手続きをすることも可能です。
法律で14日以内と決められている以上は、正当な理由がない場合は14日を過ぎると過料を求められる可能性があるということです。
正当な理由とは、本人が病気とか震災や風水害等不可抗力により届出ができない場合等、とされています。
「仕事があってバタバタしている」は正当な理由にはならないので気をつけてくださいね。
【転居届】引越し前と引越し先(新居)が同じ地域の場合の住所変更は?
ここでは簡単にご説明しますと、「転居届」は引越し前と引越し先(新居)が同じ地域の場合に必要な手続きになります。
たとえば、こちらのようになります。
[引越し前] | [引越し先] |
○○県△△市 → | □□県☆☆市 |
引越し前と引越し後の地域が違うので「転出・転入」届が必要 |
[引越し前] | [引越し先] |
○○県△△市☆☆町 → | ○○県△△市★★町 |
同じ市区町村での引越しの場合は「転居」届のみ |
市区町村が同じ場所なら「転居届」の手続きのみ。
市区町村が違う場所なら「転出届」と「転入届」が必要。
手続き期間も考慮して早めに行動を
【関連記事】
●引越しの転出届や転入届はいつから?必要書類や忘れた場合は?
●引越しでの郵便局転送(転居)届の手続方法は?期間や解除は?
●郵便局で住所変更手続きする方法と必要書類。ネットでもできる?
引越し時における市役所での住所変更の手続き方法や必要書類などをお送りしました。
新居への引越しはワクワクして楽しいこともありますが、嬉しすぎて市役所に住所変更の手続きをしに行くのを忘れないようにしましょう。
法律で決められた14日以内は余裕をもって決められた日程です。
14日を1日でも過ぎたらダメなのかというとそこまで厳格ではありません。
ただ、仕事が忙しくて市役所に行けないとしても、代理人にお願いしてて手続きを期間内にすませておくこともできます。
後々問題が起こらないように、できることは早めにやっておくことが肝心ですね。
そして、新居で気持ち新たに楽しい生活を始めましょう♪