郵便局の転居届。期間の延長方法。手続きに必要なものは?
『引っ越し』ってワクワクしますよね。
新しい土地では、「どんな出会いがあるのかな」「美味しいものがあるかな」なんて。
でもその前に、ガス、電気、電話など住所を変更する手続きがたくさんあります。
全て大切な手続きですが、今回は『郵便物』を新しい住所へ届けてもらうための『郵便局の転居・転送サービス』についてお話します。
最近では、ネットやスマホでのサービスが充実していますが、郵便物として配達されるものの中には大切で重要なものがたくさんあります。
そんな郵便物を新しい住所に届けてもらうための手続きを見てみましょう。
・郵便局の転居届に必要なものは?
・郵便局の転居届の手続き方法は?インターネットでもできる?
・転居の期間はいつからいつまで?
・転居届の延長は何回でもできる?忘れた場合は郵便局のどこに届くの?
・転居届は土日でも手続きできる?代理人でも可能?
郵便局の転居届に必要なものは?
個人の場合
本人であることを確認するために
・運転免許証
・各種健康保険証
・パスポート
など身分が証明できるもの
・印鑑
会社や団体の場合
窓口で手続きを行う人と会社・団体との関係を確認するために
・社員証
・各種保険証
・印鑑
e転居の場合
申し込み専用URLを届けてもらうために
・パソコンまたはスマートフォンのメールアドレス
申し込みの際に登録した番号の携帯電話、スマートフォンから、転送届受付センターは電話をかけ本人確認(自動音声)をするために
・携帯電話
・スマートフォン
※注意
e転居サイトのシステムの関係により、固定電話、IP電話での利用はできません。
郵便局の転居届の手続き方法は?インターネットでもできる?
郵便局には、旧住所に届いた郵便物を新住所へ転送してくれるサービスがあります。
この転送サービスを受けるためには『転居届』を郵便局に提出する必要があります。
私はA市から転出しB市へ転入しますということを郵便局にお知らせしておきます。
このサービスの対象となるのは、日本郵便が取り扱っている封書やハガキ、速達、小包、書留です。宅急便で配達される○○メール便は対象外になります。
窓口で
全国の郵便窓口で配布されている転居届の用紙に記入して提出します。
記入箇所、記入方法を教えてもらえたり、記入ミス、記入漏れがないか確認してもらえたりします。対面で手続きを行うと安心ですよね。
ポストへ
窓口でもらった転居届の用紙に記入してポストに投函します。切手は不要です。忙しい時間の隙間にできるので便利です。
e転居
窓口へ行く時間がないときには、日本郵便局のホームページのe転居というコンテンツを利用する方法があります。
インターネットで申し込めるので、365日24時間いつでも手続きができるという優れたサービスです。
パソコンまたはスマートフォンから申請手続きを行うと、『e転居』転居受付URLが届きます。
このURLに記載されている転居届受付確認センターの番号へ、申し込みのときに登録した番号の携帯電話またはスマートフォンを使って連絡します。
自動音声の指示に従い手続きが終了すると受付完了のメールが届きます。
転居の期間はいつからいつまで?
転送サービスの期間は1年間です。
例)2018.2.9~2019.2.8のように。
※注意
転送期間は届出日から1年です。転送配達希望日から1年ではないので気を付けてくださいね。
転居届の延長は何回でもできる?忘れた場合は郵便局のどこに届くの?
転居の延長
延長は何度でも可能です。
転送期間満了のお知らせはないので、継続してサービスを受けるのであれば早めの手続きがおすすめです。延長したい日の2か月前から受付を開始しています。
郵便物の行方
宛先が不明だけど差出人の住所氏名が分かれば、差出人の元へ戻ります。
宛先も差出人も不明の場合は、配達還付不能郵便物(返還できない郵便物)として配達担当支店で3ヵ月保管され、その後焼却処分されます。
転送不要郵便物
『転送不要』と記入された郵便物を受け取ったことはありませんか?
この記入がされている郵便物の多くは、金融関係からの重要な書類であったり、お知らせであったりします。ちなみに、ジャニーズのコンサートチケットも『転送不要郵便物』です。
『転送不要郵便物』というのは、受取人本人に確実に届ける目的と本人がその住所に住んでいるのか確認する目的を持っている郵便物です。
ですから、転居届が出されていても本人がその住所に住んでいない場合は、差出人に返還されます。
転居届は土日でも手続きできる?代理人でも可能?
手続き可能日
窓口で手続きを行う場合は、郵便局の営業日、営業時間内なので、土日、祝日に行うことはできません。
転居届のハガキをポストに投函する、e転居で手続きを行うことはいつでも可能です。
代理人
同居の家族の場合は、窓口に来る本人の確認証明書と印鑑の持参で手続きが可能です。
同居はしていても名字が異なる場合や同居していない場合は、転居する本人の委任状があれば手続きできます。
同様に、e転居でも代理手続きは可能です。
ポスト投函とe転居での手続きの場合、転居届が関係のない人によって提出されていないかどうか確かめるため、新しい住所に郵便物が配達される前に、居住確認のハガキがポストに入ることがあります。
大切な時間
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メールやラインなど今は誰かと簡単に繋がれる時代です。
でも、ポストの中に郵便物が入っていると何だか嬉しいですよね。郵便物は届くまでに多少時間はかかりますが、待っている時間も含めて楽しい時間です。
そんな郵便物が迷子にならないように、忘れず手続きを行ってくださいね。