産休期間は平均いつからいつまで?給料やボーナスは出る?
結婚後もお仕事を続け、お子さんが生まれたら産休に入るという女性が大変多くなっています。
少し前は「寿退社」という言葉があるように、結婚と同時に仕事をやめる女性の方が多かったものです。
ではこの産休、女性には一体どのようなメリットがあるのでしょうか。
また期間やお給料など、これからの女性は気になる方も多いでしょう。早速探ってみましょう。
・産休期間はいつからいつまで?
・産休の際の給料は?法律ではどうなってるの?
・公務員、保育士、パートの場合の産休は?
・産休の際、給料やボーナスはどうなるの?
産休期間はいつからいつまで?
妊娠が発覚したら、女性は産休を会社からもらうことができます。
仕事をする妊婦さんには大切なことで、使わない手はありませんよね。
ではその産休は、一体いつからいつまでの期間もらうことができるのでしょうか?
・産前休暇
産前休暇とは、女性が出産前に取得することのできる休暇期間のことです。6週間以内に出産予定の場合、利用することができます。
・産後休暇
出産後から8週間の期間、会社側は女性を働かせてはいけないと日本の法律で決められています。この8週間というのは、実際に女性が出産してからの期間です。
仮に女性側が産後6週間を経過した時点で働くことへの希望があり、医師がそれに対して特に問題ないと判断した場合であれば、8週間経っていなくてもその時点で仕事に復帰することが可能です。
産休の際の給料は?法律ではどうなってるの?
では一般的に、女性が産休に入った場合、一体どのくらいの金額がいただけるものなのでしょうか、
産休中は、給料が出ないことがほとんどです。
その産休中の女性の生活を支えるために、会社の健康保険から支給されるのが手当、それが出産手当金です。
・出産手当金
出産手当金とは、産前の42日と産後の56日分の計98日間、標準報酬日額の2/3が支給されるものです。そのため、出産手当金は出産後57日目以降に申請します。
申請した後、約1~2ヶ月でもらえることが多いようです。金額も多く期間も長いとありがたいですよね。
公務員、保育士、パートの場合の産休は?
職業によっても、産休の違いなどが若干あります。
ただ注意しなければならないのは、正社員と違い契約期間があることです。
産前6週間前に契約が切れてしまう場合、当然ではありますが産休を取ることはできませんので気を付けましょうね。
・公務員
公務員も会社員同様、産前の42日と産後の56日分の計98日間のお休みが取れます。出産手当金の額も、変わりありません。
・保育士
保育士は、産休がとりやすい仕事です。女性が多く働いている職場ということも大きな理由です。
一般的な会社や公務員などに比べても、スムーズに産休がとりやすく、子持ちで保育士をやっているという方も、数多くいらっしゃいます。
子どもが欲しい、でも仕事も続けたい…という方でも、安心して働けると思いますよ。産休・育休のとれる期間や、その間に支給される手当は、保育園によって異なります。
・パート
パートの場合であっても、きちんと社会保険に加入していれば、「出産育児一時金」や「出産手当金」などがもらえます。
産休の際、給料やボーナスはどうなるの?
産休は働く女性のための大切な権利ですが、その期間に本来は支払われるであろうお給料については、きちんと規定はされていません。
産休中のお給料は、完全に会社に一任されており、前述の通り基本的に産休中はお給料が出ない会社も多いようです。同時にボーナスも、完全に会社に一任されています。
ほとんどの場合、給料同様に支給されるべき月に産休に入っていた場合はもらえないことが多いようです。
そのお給料の代わりとして支給されるのが、健康保険からの手当てである出産手当金と、出産育児一時金です。
産休に入る前に、お給料などはきちんと調べておきましょう
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産休の期間、給料についてご紹介いたしました。
仕事を続ける女性には、とても大切な権利です。使わない手はありませんよね。
昔と比べて産休を取ることにそれほど負い目を感じなくても、しっかりお休みがもらえるようになってきました。
実際は働いていなくても、きちんとお金が入ってきてくれたりと、いいこと尽くめの産休。
会社によっても実際にもらえる期間、給料などに違いがあるようですので、事前に確認しておくことが大切でしょう。