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【入籍届】必要な書類や手続きは?離婚、再婚時の子供の入籍届は?


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入籍届って結婚する時の届でしょ?」と思った方もいるかと思います。

 

婚姻届と入籍届はまったく違うものなのです。

 

今回は、入籍届についてご紹介します。

 

離婚時や再婚時に、必要になることがある届ですが、あまり知られていません。

 

入籍届を提出する際の必要書類や流れなどもありますので参考にしてみてくださいね。

・入籍届とは?必要な書類は?
・入籍届手続きの流れや期間は?
・離婚、再婚時の子供の入籍届けはどうやるの?
・家庭裁判所の許可が必要な場合とは?

 

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入籍届とは?必要な書類は?

ポイントポーズのメガネを掛けたスーツの女性

 

婚姻届との違いは?

結婚した時に「入籍しました」と報告するので、入籍届=婚姻届と思ってしまいがちですよね。

 

でも、結婚するときに役所に提出するのは、「婚姻届」です。
入籍届と婚姻届は違うものなのです。

 

入籍というのは、ある人が、誰かの戸籍に入ることです。

生まれた時に、「出生届」を出すと、親の戸籍に入りますが、これも広い意味では入籍です。

 

また、結婚や養子縁組によってある戸籍から別の戸籍に入ることも入籍です。

ただ、結婚の場合は、初婚同士なら、親の戸籍から出て(除籍)新たに夫婦の戸籍を作りますから、厳密には入籍とは違うという考え方もあります。

 

養子を迎える時は、子どもを戸籍に入れるので、「入籍」ではあるのですが、提出するのは「養子縁組届」です。

 

入籍届とは?

受付に書類を提出する女性 イラスト

「入籍届」を提出するのは、親と氏が異なる子どもが、異なる氏の親の戸籍に入る時です。

 

一番多い例は、離婚後に子どもが親の籍に入る時になります。

子どもは、親の戸籍にもともと入っているのに、不思議な感じがしますね。

 

「入籍届」を提出しなければならないのには、次のような理由があります。

離婚届を出すと、夫婦の戸籍は2つに分かれます。

 

夫婦に子供がいるときは、子供についての戸籍の異動はありません。

これは、親権者や監護者などとは関係ありません。

 

つまり、手続きをしないと、子の戸籍は、婚姻中の戸籍筆頭者の籍にあるということです。

 

子どもを、戸籍筆頭者以外の戸籍に入れる場合は、婚姻中の子の氏の変更許可と入籍届が必要です。

 

必要書類は?

書類と印鑑 イラスト

1. 入籍届書

 

2. 子の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
子が入籍する親の戸籍全部事項証明書
※本籍地の役所に届出る場合は不要

 

3. 届出人の印鑑
※子が15歳未満の場合は親権者の印鑑

 

4. 家庭裁判所の審判書の謄本
※父母が婚姻中である場合には、家庭裁判所の許可は不要

 


離婚時の入籍届手続きの流れや期間は?

こちらポーズの笑顔のOL イラスト

 

1.離婚後の戸籍謄本を取得

離婚届を提出して受理されても、すぐに戸籍には反映されません。

 

戸籍に記載されて、戸籍謄本が取得できるまでに数日から1週間程度かかります。

 

少しでも早く取得したい場合は、本籍地と同じ役所に離婚届を提出するとよいでしょう。

 

戸籍謄本は本籍地の役所に請求するからです。

 

2.子の氏の変更許可審判

子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。

 

申立人は、子どもが15歳以上の場合は、本人になります。

 

しかし、15歳未満の場合は親権者が申立人になります。

 

つまり、親権者が元配偶者の場合は、元配偶者に申し立てを行ってもらわなければなりません。

 

必要書類は、次の2つです。

・離婚の記載がある子供の戸籍謄本
・離婚後の自分の戸籍謄本

審判後、家庭裁判所から、審判書が交付されます。

期間は短くて即日交付(当日)、長くて1週間程度です。

 

3.入籍届の提出

入籍届は子の数だけ必要です。

 

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再婚時の子供の入籍届けはどうやるの?

指し棒を持って説明するOL イラスト
入籍届を提出するのは、離婚時だけではありません。

 

再婚時や、シングルで出産した女性が結婚する場合にも、提出する場合があります。

 

入籍届を出す必要があるのは、「子供を再婚相手の養子にしない」けれど、「再婚相手の戸籍に入れる」場合です。

 

入籍届を提出するまでの流れや手続きの方法は、離婚時も再婚時も、ほぼ同じです。

 

1.婚姻届後の戸籍謄本を取得

戸籍謄本が取得できるまでに数日から1週間程度

 

2.子の氏の変更許可審判

子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。

 

3.入籍届の提出

入籍届は子の数だけ必要です。

 

家庭裁判所の許可が必要な場合とは?

家庭裁判所 イラスト
離婚時や再婚時に、子どもの氏(姓)を変更する場合には、家庭裁判所の許可が必要になります。

 

離婚時の場合、離婚した時に、子は戸籍筆頭者の父(または母)の戸籍に残っています。

 

戸籍筆頭者ではない母(または父)の戸籍に子が移りたい時には、「子の氏の変更許可審判」を申し立て、家庭裁判所の許可を得る必要があります

 

離婚しても、結婚前の苗字に戻さない場合(婚氏続称の届け出をした場合)もありますね。

 

その場合、氏が同じなので「子の氏の変更許可審判」は必要ないと思うかもしれません。

けれども、やっぱり審判が必要になります。

 

法律上、「婚姻中の氏」と「離婚後に続称の手続をとった氏」は、別の氏とされるからです。

 

なんだか納得いくようないかないような決まりですが、婚氏続称は、婚姻中の苗字を名乗ることができるというだけの手続きとなっています。

 

入籍届が必要なのは?

ポイントポーズのOL

 

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入籍届が必要な場面や、必要書類、手続きの流れなどをお送りしました。

 

婚姻届と入籍届は、まったく違うものだということが分かりましたね。

 

入籍届が必要なのは、

・離婚の時に、子供の戸籍を婚姻時の戸籍筆頭者以外の親の戸籍に入れる場合。

・再婚の時に、子供の氏を変更して、再婚相手の戸籍に入れる場合。

ということが分かりました。

 

また、記事にあるとおり、入籍届を出す際には、家庭裁判所の審判書の謄本も必要です。

 

忘れずに家庭裁判所に申請するようにしましょう。

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