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【定期券の払い戻し計算方法】手数料や場所は?クレジットカードの場合は?


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毎日通勤や通学に、便利に使用している定期券

 

長期の利用者にとっては何かとメリットの多い定期券ですが、何らかの事情によって定期券が不要になってしまうこともありますね。

 

今回は、不要になった定期券の払い戻し方法や、払い戻される金額の計算方法、払い戻し受付けの場所など、定期券の払い戻し手続きに関することをご紹介します。

 

定期券の払い戻しの際の参考にしてみてくださいね。

 

 

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定期券払い戻しの計算方法は?

ポイントポーズのOL

 

「使用済み月数」と「払い戻し対象月数」の計算方法

定期券は「月単位」の契約です。

したがって払い戻しも月単位の計算になります

たとえば3ヶ月定期で、「払い戻しの手続きをする日」が1ヶ月と1日経っている場合、2ヶ月使用したとみなされて、残りの1ヶ月分が払い戻しの対象となります。

 

2ヶ月と1日以上経っている場合は、3ヶ月使用したとみなされるので、払い戻しの対象となりません。

ですから、払い戻しが必要となる場合は「月」をまたがないように、すみやかに手続きをすることが重要です。

 

また「未使用(使用済み月数0)」や「使用し始めてから7日以内」の場合は、特例として別の計算方法がありますので、これは後ほどご説明しますね。

 

3ヶ月定期券の払い戻し額の計算方法

定期券

3ヶ月定期券を2ヶ月使用したからといって、残り1ヶ月分、つまり『3ヶ月定期券運賃÷3』が払い戻されるわけではありません。

これは1ヶ月定期券と3ヶ月定期券では割引率が違うためです。

 

3ヶ月定期券を払い戻す場合の計算方法は次のようになります。

 

払戻額=3ヶ月定期券運賃ー(1ヶ月定期券運賃✕使用済月数)ー手数料

たとえば、1ヶ月と1日経過した定期券の場合、

 

払戻額=3ヶ月定期券運賃ー(1ヶ月定期券運賃✕2)ー手数料 となります。

 

6ヶ月定期券の払い戻し額の計算方法

6ヶ月定期券の払い戻しの場合、必ずしも3ヶ月定期券の計算方法である、『払戻額=6ヶ月定期券運賃ー(1ヶ月定期券運賃✕使用済月数)ー手数料』にはなりません。

これもまた、3ヶ月定期券と6ヶ月定期券では割引率が違うためです。

 

6ヶ月定期券を払い戻す場合の計算方法は次のようになります。

 

[使用済み月数が2ヶ月以内の場合]

 

使用済み月数が2ヶ月以内の場合は、3ヶ月定期券の計算方法と同じ

 

払戻額=6ヶ月定期券運賃ー(1ヶ月定期券運賃✕使用済月数)ー手数料

 

になります。

 

[使用済み月数が3ヶ月以上の場合]

 

払戻額=6ヶ月定期券運賃ー(3ヶ月定期券運賃+1ヶ月定期券運賃✕(使用済月数ー3))ー手数料

〔例えば6ヶ月定期券を3ヶ月使用した場合〕

払戻額=6ヶ月定期券運賃ー3ヶ月定期券運賃ー手数料

 

〔例えば6ヶ月定期券を5ヶ月使用した場合〕

払戻額=6ヶ月定期券運賃ー(3ヶ月定期券運賃+1ヶ月定期券運賃✕2)ー手数料

となります。

 


定期券の払い戻し方法は各線によって違う?

駅の改札

 

定期券の払い戻し方法は、一部のローカル鉄道会社を除き、全国のJR・私鉄・地下鉄ともほぼ同一です。

 

ただし鉄道+バスのような複数路線共通の定期券の場合は、それぞれの窓口で払い戻しをする必要があります。

 

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定期券の払い戻し手数料は?場所や必要な書類は?

駅の自動改札 タッチパネル

 

払い戻し手数料

定期券の払い戻し手数料は 220円(※今後変更することもあるかもしれません)

 

これは一部のローカル鉄道会社を除き、全国のJR・私鉄・地下鉄ともほぼ同一です。

 

払い戻し場所は?

JRの場合はみどりの窓口、そのほかの場合は定期券発券窓口にて払い戻しができます。

 

払い戻しに必要な書類は?

運転免許証 イラスト

 

[本人が払い戻す場合]

 

定期券の払い戻しは、本人確認が必要になるので、本人であることが証明できる公的証明書(免許証・パスポート・保険証・学生証など)が必要になります。

 

[代理人が払い戻す場合]

 

やむを得ず代理人が払い戻す場合は、次の3つの書類が必要になります。

① 定期券名義人の公的証明書(免許証・パスポート・保険証・学生証など)、またはそのコピー

② 定期券名義人による委任状(書式は任意、ただし本人印のあるもの)

③ 代理人の公的証明書

 

定期券をクレジットカードで購入した場合の払い戻しは?

クレジットカード イラスト

 

クレジットカードで購入した定期券の払い戻しは、現金ではなくクレジットカード口座への返金になります。

 

したがって、購入したクレジットカードを併せて持参するようにしましょう

 

定期券を「使う前(使用済月数0)」や「使用してから7日以内」に払い戻しする場合は?

定期券 イラスト

 

間違えて購入してしまったり、急に不要になってしまった場合に備えて、「使う前(使用済月数0)」「使用してから7日以内」の場合に限り、特例が認められています。

 

この特例は1ヶ月定期の場合にも適用されます。

 

ここでいう「使う前」とは使用済月数0、つまり券面に印刷されている使用可能期間「◯月◯日から×月×日まで」以前の定期券のことです。

たとえ未使用であっても、払い戻し手続きをする日がこの月日を1日でも経過していると、使用したものとみなされるのでご注意くださいね。

また「使用してから7日以内」というのも券面に印刷されている「◯月◯日から」7日以内に払い戻し手続きをする場合を言います。

 

実際に使い始めた日から7日以内ではないのでご注意ください。

使う前(使用済月数0)の定期券の払い戻し額

払戻額=定期券運賃ー手数料

 

使用してから7日以内の定期券の払い戻し額

払戻額=定期券運賃ー(区間の普通乗車運賃✕2✕経過日数)ー手数料

7日以内の定期券の場合は、その区間を1日につき1往復したものとみなし、プラス手数料を差し引いた額が払い戻されます。

 

7日を過ぎると1ヶ月使用したものとみなされます。

 

特に1ヶ月定期の場合、◯月◯日から8日以降に手続きをすると払い戻しの対象にならなくなってしまうのでご注意くださいね。

 

手続きは素早くタイミングよく

駅の通路 みどりの窓口へのパネル看板

 

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定期券の払い戻し計算方法や注意点などをお送りしました。

 

定期券の払い戻しをするには、手続きに行く日が重要になってきます。

 

特に不要となることが月末に判明した場合、月をまたぐことなく、速やかに手続きをすることが必要になりますね。

 

善は急げ!です。

払い戻し額が減額にならないよう、きっちり払い戻してもらってくださいね。

 

本記事がそのための参考になれば幸いです。

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